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2010.11.17

こんにゃくゼリー判決

こんにゃくゼリーに「商品に設計上の欠陥はなかった」との地裁判決がありました。

一時期は大きく報道されていたこんにゃくゼリー窒息死問題ですが、最近は報道も下火になり、ほとんど忘れ去られた事件になりつつあります。

マンナンライフの「蒟蒻畑」は幼児向けゼリー菓子の形状に酷似していて、無知な消費者が幼児に与えてしまう事件が頻発したものでした。

「無知な消費者が悪い」との風潮もあったのですが、複数以上の消費者が「無知」であり、事故が継続したことに問題がありました。全ての消費者が報道に接するわけではないため(このブログをご覧の方に報道に接しない方は皆無と思いますが、世の中には報道に接しない人も多数いるのです)、更なる事故を防ぐためには製品の出荷を止めざるを得ないと、私は考えていた事件でした。

今回の判決は、この中で消費者に重い責任を負わせる判決と感じています。「事故が発生しても消費者が責任を持つべきものだ」との判決理由は、常に消費者の消費行動は消費者自身の責任にある、と捉えられます。情報収集も、消費者としての責任が求められます。一時期の潮流である「悪いのは企業、被害者は消費者」という思い込みからすると、かなり常識的な判決に振れたような気がします。

この判決に対する消費者庁のコメント「実際に死亡事故が起こっており、より安全なものを追求していくことは必要だ」も常識的なコメントだと思います。こんにゃくゼリー問題は消費者が悪いんだから出荷を続けるのは構わない、ではないことも認識しておくべきだと思います。

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