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2012.07.10

アップルはサムスンの何を英国で訴えているのか

サムスンのタブレットはアップルのiPadほどかっこよくないのでアップルの特許を侵害していないという謎な判決が英国でありました。
Yahooニュース
日経新聞
ITPro

そもそもアップルは英国で何を争っているんだろう。

英国の法律はよくわからないし、英語サイトを読み回る気もしないので、日本の法律に当てはめて考えてみます。
日本で該当する権利は、意匠と商標があります。
意匠は特許庁で登録することで権利を主張できます。
意匠権 - 特許庁
意匠登録するための要件がいくつかあるのですが、ここで注目したいのは新規性と創作非容易性。要は、誰も思いつかなかった飛び抜けて新しいものじゃないと意匠登録されないということです。
ITPro
サムスンは米国での裁判において、「誰でも思いつける」と新規性と創作非容易性を全く否定しています。結局、ギャラクシータブはiPadのマネではなく、必然的にそういう形状になったことを主張しているのだと思います。意匠について争って争点は「新規性」「創作非容易性」ですね。
商標の面でみてみます。
ウィキペディア - 商標
商標の目的は、需要者が製品の出どころを識別できることにあります。要は、消費者がGalaxy TabをApple製品と混同しないことが目的となります。この視点でみてみると、判決が「かっこよくない」と述べたことにしっくりきます。かっこよくないからApple製品だとは勘違いされないということですね。
というわけで「特許紛争」と報道されている今回の判決は、どうも特許ではなく商標が争点だったようにしか思えません。

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